行政書士が解説する相続手続きのイロハ 第4回 相続人は誰か――順位と法定相続分
| この記事でわかること ・誰が相続人になるのか(配偶者と血族の順位) ・組み合わせごとの法定相続分 ・「長男が多くもらえる」などのよくある誤解 |
遺言書がない場合、あるいは遺言書に書かれていない財産がある場合、財産を引き継ぐのは民法が定める「法定相続人」です。まず、誰が相続人になるのかを正確に押さえましょう。
配偶者は「常に」相続人
亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。ただし、ここでいう配偶者は法律上の婚姻をしている方に限られます。
| 注意|相続人にならない「パートナー」 ・長年連れ添った内縁の妻(夫)や事実婚のパートナーは、相続人になりません。遺言で財産を遺す、相続人がいない場合に特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる、といった方法は別途あります。 ・離婚した元配偶者も相続人ではありません。 |
血族相続人の順位
配偶者以外は、次の順位で相続人になります。先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人 | 先に亡くなっている場合 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 孫などが代襲相続 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母) | 父母がともにいなければ祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | その子(甥・姪)が代襲相続 |
「子」に含まれる人・含まれない人
- 含まれる:実子、養子、前の配偶者との間の子、父から認知された非嫡出子、お腹の中の胎児(死産の場合を除く)
- 含まれない:配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、母との関係では認知不要、父との関係では認知されていれば「子」として第1順位の相続人です。この点は第6回・第7回で詳しく取り上げます。
法定相続分
相続人の組み合わせによって、法定相続分は次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子で1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4 |
| 配偶者のみ/血族のみ | 全部 | 全部 |
同じ順位の人が複数いる場合は、原則として均等に分けます。例えば配偶者と子3人なら、配偶者1/2、子はそれぞれ1/6です。
例外として、兄弟姉妹のうち父母の一方のみを同じくする者(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする者(全血兄弟姉妹)の1/2になります。
よくある誤解
「長男だから多くもらえる」は誤り
「長男だから多くもらえる」「家を継ぐ者がすべて相続する」というのは、戦前の家督相続の考え方で、現在の民法にはその考え方はありません。長男も長女も、嫁いだ娘も、養子も、非嫡出子も、法定相続分は同じです。
「先に亡くなった子の妻が代わりに相続する」も誤り
親より先に子が亡くなっていても、その配偶者(嫁・婿)が代わりに相続することはありません。代わりに相続できるのは、亡くなった子の子(孫)です。
長年介護を担ってきた「長男の妻」などには「特別寄与料」を請求する制度がありますが、これは相続人になるという意味ではありません(第12回で触れます)。
| ポイント|法定相続分は「目安」 法定相続分は、必ずこの割合で分けなければならないというものではありません。相続人全員が合意すれば、どのような割合で分けても構いません。ただし、話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停や審判になった場合には、法定相続分(に特別受益・寄与分を加味したもの)が基準になります。 |
| まとめ ・配偶者は常に相続人。ただし法律婚に限る ・血族は「子→父母→兄弟姉妹」の順。先順位がいれば後順位は相続しない ・子の相続分は、長男も養子も婚外子も同じ |
次回は、相続人を「確定」するための戸籍収集について解説します。
