行政書士が解説する相続手続きのイロハ 第3回 遺言書はありますか――探し方と「検認」 

この記事でわかること
遺言書の種類と、それぞれの探し方「検認」とは何か(よくある誤解)遺言があっても別の分け方ができる場合

相続手続きの方向を大きく左右するのが、遺言書の有無です。有効な遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産が引き継がれ、遺産分割協議が不要になることもあります。

逆に、遺産分割協議が終わった後で遺言書が見つかると、協議のやり直しが必要になる場合があります。遺言書の確認は、相続手続きの早い段階で行いましょう。

遺言書の主な種類

普通方式の遺言には主に次の2つがあります(秘密証書遺言もありますが、利用はごくわずかです)。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成者本人が全文・日付・氏名を自書し押印公証役場で公証人が作成
保管自宅など(法務局保管制度もあり)原本は公証役場
検認必要(法務局保管分は不要)不要
特徴2019年1月から財産目録はパソコン作成可(各ページに署名押印)紛失・改ざんの心配がない

遺言書の探し方

自筆証書遺言

自宅の机・金庫・仏壇、貸金庫などに保管されていることがあります。

また2020年7月からは「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で保管されている場合があります。全国の法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求し、保管の有無を確認できます。

公正証書遺言

1989年(平成元年)以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場でも「遺言検索」を依頼できます。相続人であることを示す戸籍謄本と本人確認書類を持参しましょう。

「検認」とは何か

自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、その時点の遺言書の状態を記録して、後の偽造や変造を防ぐための手続きです。

注意|よくある誤解:検認=有効のお墨付き、ではない検認は「遺言が有効かどうか」を判断する手続きではありません。検認を受けても無効な遺言は無効ですし、検認を受けていないからといって遺言そのものが無効になるわけでもありません。ただし、検認を経ていない自筆証書遺言では、銀行や法務局での名義変更手続きが事実上できません。

なお、公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認不要です。

封がされた遺言書は開けない

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければなりません。

  • 勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になります。
  • 遺言書を隠したり破棄したりすると、相続人としての資格を失う(相続欠格)ことがあります。

見つけたら、そのままの状態で保管してください。

遺言執行者とは

遺言で遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言の内容を実現する手続き(預貯金の解約・分配、不動産の名義変更など)を行います。

指定された人が就任を辞退することもできますし、執行者がいない場合に必要があれば、家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。

遺言と違う分け方はできるか

遺言書があっても、相続人(および受遺者)全員が合意すれば、遺言と異なる内容で遺産分割することは可能とされています。ただし、遺言で分割が禁止されている場合や、遺言執行者がいる場合には注意が必要です。

ポイント|偏った遺言でも「無効」ではない遺言の内容が一部の相続人に著しく偏っていても、遺言自体は有効です。その場合に不利益を受けた相続人を守る仕組みが「遺留分」で、第13回で詳しく解説します。
まとめ自筆証書遺言は自宅・法務局、公正証書遺言は公証役場で探す検認は「状態の記録」であり、有効性の判断ではない封のある遺言書は開けずに家庭裁判所へ

次回は、「相続人は誰か」――相続の順位と法定相続分を解説します。