行政書士が解説する相続手続きのイロハ 第1回 相続は「その瞬間」に始まる ―全体像と期限カレンダー 

この記事でわかること

  • 相続はいつ、どのように始まるのか
  • 亡くなった後の手続きの「期限」一覧
  • 手続きを進める正しい順番と、その理由

「相続」と聞くと、遺産分けの話し合いを思い浮かべる方が多いかもしれません。この連載では、行政書士の立場から、ご家族が亡くなった直後から名義変更・税務申告が終わるまでの手続きを、順を追って全15回で解説します。

相続は手続きなしで「自動的に」始まる

法律上、相続は被相続人(亡くなった方)が死亡したその瞬間に、何の手続きもなく当然に開始します(民法882条)。相続人が亡くなったことを知っているかどうかも関係ありません。

その瞬間から、預貯金も不動産も、そして借金も、いったんは相続人全員に引き継がれた状態になります。

主な手続きの期限カレンダー

まず全体像をつかむために、主な期限を一覧にしてみましょう。

期限主な手続き
7日以内死亡届の提出(国外で死亡した場合は3か月以内)、火葬許可の取得
10日〜14日以内年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日)、健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届
3か月以内相続放棄・限定承認の申述
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)
10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)
1年以内遺留分侵害額請求(相続の開始と侵害を知った時から)
2年以内葬祭費・埋葬料、高額療養費の請求
3年以内相続登記(2024年4月から義務化)、生命保険金の請求

ポイント|最も大切なのは「最初の3か月」

相続放棄をするかどうかを判断するには、遺言書の有無、相続人が誰か、財産と借金がどれだけあるかを、この3か月の間に把握しなければなりません。「四十九日の法要が終わってから落ち着いて考えよう」と思っていると、あっという間に期限が迫ってきます。

手続きは「この順番」で進める

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 死亡直後の届出・葬儀
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 相続人の確定(戸籍の収集)
  4. 相続財産の調査
  5. 相続するか・放棄するかの判断
  6. 遺産分割協議(遺言がない場合や、遺言と異なる分け方をする場合)
  7. 預貯金・不動産などの名義変更
  8. 税金の申告

なぜ順番が大切なのか

この順番には意味があります。

注意|順番を飛ばすとこうなる

  • ③の相続人の確定を飛ばして遺産分割協議をすると、後から別の相続人(前婚の子や、認知された子など)が判明した場合に、協議そのものがやり直しになります。
  • ④の財産調査が不十分なまま相続すると、後から多額の借金が出てきても、原則として引き受けなければなりません。

この連載で取り上げること

本連載では、「言葉は知っているけれど、細かいところはよくわからない」ポイントも、できるだけ具体的に説明します。

  • 代襲相続は、どこまで続くのか
  • 相続放棄をすると、何が起きるのか
  • 遺留分は、どの財産にまで及ぶのか

また、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)の立場からの相続についても、独立した回を設けて取り上げます。

まとめ

  • 相続は亡くなった瞬間に自動的に始まり、借金も引き継がれる
  • 期限のある手続きが多く、特に「最初の3か月」が重要
  • 「遺言の確認→相続人の確定→財産調査→判断」の順番を守る

大切な方を亡くした直後は、心身ともに余裕がないものです。すべてを一人で抱え込まず、「期限のあるものから順に」「わからなければ早めに専門家へ」を合言葉に、一緒に確認していきましょう。

次回は、亡くなった直後から14日以内に必要な届出を解説します。