遺言はあなたからのメッセージ!

行政書士・マンション管理士・宅建士のトリプルライセンスが、確実な財産承継と不動産活用を提案します

現代の日本社会において、相続は「前向きな準備」へと変わっています。法務の専門家と不動産管理と取引のプロ、二つの視点からあなたの財産と想いを守ります。

第1章 なぜ今、遺言書が必要とされるのでしょうか?

「自分には大した財産はない」とお考えの方も多いですが、相続トラブルはごく一般的なご家庭でも頻繁に起きています。遺言書がないと、銀行口座の凍結解除などの手続きに相続人全員の合意が必要となり、手続きが完全に止まってしまうリスクがあるのです。

項目 遺言書がある場合 遺言書がない場合
銀行口座の解約 単独で手続き可能 全員の署名・捺印が必要
不動産の名義変更 スムーズに登記可能 協議が整うまで不可
紛争のリスク 遺留分に配慮すれば紛争は防げます 感情的な対立が起きやすい傾向にあります

第2章 「特定の誰かに特に遺したい」とお考えの方へ

内縁のパートナーや、介護をしてくれた親族など、法律上の相続権を持たない方に財産を遺すには、遺言書が必須です。当事務所では「遺留分」に配慮しつつ、あなたの想いを伝える「付言事項」の作成をサポートします。

法的な観点から申し上げますと、法定相続人以外の方に財産を贈る(遺贈)ためには、遺言書が不可欠です。例えば、内縁のパートナーや、長年介護を担ってくれたお嫁さん、親しい友人などは、法律上は相続権を持ちません。それらの方に報いたいというお気持ちがあるのなら、それを法的な形にする必要があります。 当事務所の行政書士は、皆様の繊細な想いを汲み取りつつ、「遺留分(いりゅうぶん)」という法律上の最低限の取り分にも配慮した文案をアドバイスいたします 7。また、なぜそのような配分にしたのかという理由を「付言事項(ふげんじこう)」として記すことで、相続人の方々の納得感を高めるお手伝いもいたします。


第3章 「おひとり様」が直面する財産のリスクとは

身寄りがない場合、遺言書がないと財産は最終的に国に帰属します。デジタル資産の整理や、死後の手続きを代行する「遺言執行者」の指定など、おひとり様特有の準備をご提案します。

身近に頼れるご親族がいらっしゃらない、いわゆる「おひとり様」の場合、ご自身に万が一のことがあった後の財産の行方は大きな不安要素かと思います。遺言書がないまま法定相続人が不在の場合、築き上げた財産は最終的に国に帰属することになります。 また、ネット銀行や電子マネーといったデジタル資産は、他者から見えにくいため、そのまま休眠状態になってしまうリスクもあります 。当事務所では、詳細な財産目録の作成から、亡くなった後の手続きを代行する「遺言執行者」への就任まで、一貫してサポートいたします。


第4章 親世代に遺言を勧めておきたい子世代の皆様へ

「揉めないために」「親の想いを知りたい」という愛情ベースのアプローチが有効です。専門家を交えることで、冷静かつ円満な話し合いが可能になります。

親御様に相続の話を切り出すのは、「遺産を欲しがっている」と思われるのではないかと躊躇してしまうかもしれません。しかし、遺言書がないことで一番苦労するのは、遺されたお子様世代です。 親御様へお伝えする際は、「私たちが揉めないようにしてほしい」「お父さん・お母さんの想いを尊重したい」という愛情に基づいたアプローチが大切です。遺言書は「家族への最後のラブレター」であるとお伝えしてみてください。 当事務所では、親子ご一緒での無料相談も承っております。第三者である専門家が介在することで、感情的にならずに冷静な将来設計を行うことが可能になります 。


行政書士×マンション管理士×宅建士ならではの強み

法務の力(行政書士)

遺留分を侵害しない、法的不備のない精密な文案を作成します。

管理の力(マンション管理士)

マンションの市場価値を見極め、賃貸等で活用する場合の価値維持向上戦略を提示します。

実務の力(宅建士)

不動産の市場価値を見極め、「売却・活用」の出口戦略を提示します。

皆様の大切な想いを形にし、次世代へ確実につなぐために。まずは手続きのご相談からお気軽にお問い合わせください。

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