【連載:終活シリーズ第4回】:新しい財産管理の形「民事信託(家族信託)」の活用
【要約】
遺言や後見制度では対応しきれない、柔軟な財産管理・承継を可能にするのが「民事信託」です。特に認知症による資産凍結対策や、特定の目的(障害のある子の支援など)に合わせた資産運用について詳しく解説します。
資産凍結を防ぐ強力なツール
認知症になると、たとえ家族であっても本人の口座からお金を引き出すことが困難になります。これを「資産凍結」と呼びますが、民事信託はこの問題を解決する有効な手段です。元気なうちに資産の「所有権」を「管理権限」と「利益を得る権利」に分け、信頼できる家族(受託者)に管理権限を託します。これにより、本人の判断能力が低下した後でも、受託者が本人の生活費や介護費のために、スムーズに預貯金を動かしたり、自宅を売却して施設費用に充てたりすることが可能になります。
二代先、三代先の承継を指定できる
通常の遺言書では「長男に相続させる」という一代先のことしか決められません。しかし、信託を活用すれば「自分が亡き後は配偶者に、配偶者が亡き後は長男に、長男が亡き後は孫に」といった、数代にわたる資産の承継ルートを設計できます。これは、先祖代々の土地を守りたい場合や、特定の血縁者に財産を引き継ぎたい場合に非常に強力なメリットとなります。
高度な設計が必要な理由
民事信託は非常に自由度が高い反面、税務(贈与税や相続税)の知識や、他の親族の感情・権利への配慮が欠かせません。誤った設計をすると、多額の税金がかかったり、契約自体が無効になったりする恐れがあります。行政書士は、お客様の家族構成や財産状況を深くヒアリングし、オーダーメイドの信託契約書を作成します。「家族の絆を深めるための信託」にするために、ぜひ一度専門家の知見に触れてみてください。
