【連載:終活シリーズ第3回】:認知症への備え「任意後見制度」—未来の自分を守るパートナー選び
【要約】
認知症などで判断能力が衰えた際、自分の代わりにお金や生活の管理をしてくれる人をあらかじめ決めておくのが「任意後見制度」です。国が決める「法定後見」との違いや、契約を交わしておくことの安心感について深掘りします。
「自分で選べる」ことの大きさ
認知症になった後で、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」では、必ずしも親族が選ばれるとは限らず、面識のない弁護士や司法書士が選任されることも多いのが実情です。対して「任意後見制度」は、元気なうちに「自分が信頼できる人(子供、友人、専門家など)」を自分で選び、どのような支援をしてほしいかを具体的に契約(任意後見契約)しておくものです。これは、自分らしい生活を最期まで貫くためのセーフティネットと言えます。
具体的に何を頼めるのか?
任意後見人の役割は大きく分けて「財産管理」と「身上保護」の2つです。
- 財産管理:年金の受け取り、預貯金の出し入れ、公共料金の支払い、不動産の管理・処分など。
- 身上保護:介護施設の入居契約、入院手続き、ケアプランの確認など。(直接の介護を行うのではなく、契約等の事務を行います)
契約の中で「介護が必要になったらこの施設に入れてほしい」「あそこの病院で治療を受けたい」といった具体的な希望を盛り込むことができます。
公正証書による契約と監督人の存在
任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。また、実際に本人の判断能力が低下し、制度をスタートさせる際には、家庭裁判所が「任意後見監督人」というチェック役を選任します。後見人が勝手にお金を使ったりしないよう第三者が監視する仕組みがあるため、家族に頼む場合でも安心感が増します。当所では、将来の不安を安心に変えるための最適な契約スキルの提供と、身寄りのない方の場合は後見人候補者のご紹介なども含めてサポートしています。
