所有不動産記録証明制度が2026/2/2に始まりました
- 所有不動産記録証明制度とは:
特定の人や法人が所有する不動産について、登記情報をシステムで検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。 これによって、相続人が不動産を把握しやすくなり、登記申請の負担軽減と登記漏れ防止に役立ちます。 - 誰が請求できますか?
・所有権の登記名義人(法人を含みます。以下同じ。)
・相続人その他の一般承継人
(上記の者の代理人による請求もできます。その場合は委任状が必要です。) - どうやって請求するのですか?
すべての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む。)で、書面又はオンラインで請求が可能です。書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。
オンライン請求の場合は
こちら ⇒ https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_soft.html
請求手続きに必要な書類の詳細などは、法務省のホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html#1 でご確認下さい。
