相続財産に不動産が含まれている場合、遺言で特段の指定がされていなければ、とりあえず相続人全員で共有して相続することになります。
受け継いだ不動産を誰がどのように活用するのか、あるいは売却して相続税納税の資金に充てるのか、いろいろと考えなければなりません。
相続税の納付期限は相続が開始してから10ヶ月ですので、売却して納税資金に充てると場合は特に早めに行動することが重要になります。
当センターでは、提携する宅地建物取引業者や税理士とともに、ご依頼者様はじめ皆さまの思いに寄り添って活用方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。