一般的な相続手続きの項目と時間に沿った順序をご説明します。

大きく分けて以下の5つのステップがあります。

  1. 相続人の調査確定
    被相続人・相続人の方の戸籍や遺言を調査することにより、相続人となるべき方を確定します。
  2. 遺産(全体)の確定
    プラスの遺産(不動産や金融資産など)はもちろんのこと、マイナスの遺産(ローンや支払い債務など)も含めて、遺産全体が明らかになるように努めます。
  3. 遺産分割協議
    遺産を法定相続以外の割合で分けようとするときは、すべての相続人の合意によることが必要です。その合意に基づいた遺産分割協議書を作成します。
  4. 遺産分割(名義変更)
    遺産分割協議書に基づいて不動産の名義変更登記や、銀行預金の移管などの手続きを行います。
  5. 相続税の申告・納税(課税対象になる場合)
    遺産を相続した相続人は相続税を申告・納税することになります。申告期限は被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。また納税も申告期限までに行うことが原則です。

このうち1~4をまとめて「遺産整理業務」と呼ぶことがあります。

当センターでは遺産整理業務としてまとめてお受けするほか、1から4のうちのいくつかの部分だけをお受けすることももちろん承ります。
なお、不動産の名義変更および相続税の申告手続きは、ご自身でなさる場合のほかは、それぞれ、司法書士や税理士の業務範囲ですので、当センターが受任した場合には提携するそれらの専門家と連携して業務実施いたします。