遺産を相続人の間でどのように分けるか合意が出来たら遺産分割協議書として書面にとりまとめて、相続人全員が署名押印するのが基本です。
遺産分割協議書が無いと、相続に伴う不動産の所有権移転登記の申請や銀行預金の移管について登記所(法務局、地方法務局など)や金融機関は受け付けてくれませんので、実際にはほとんど義務であると言ってよいでしょう。
遺産分割協議書(以下本項では「協議書」)には、誤解を引き起こさず名義変更や移管ができるように、相続人のうちの誰が、どの遺産を、相続するかを明示しなければなりません。
例えば、不動産であれば、登記簿に記載された地番・地目や地積などと一致する必要があります。銀行預金であれば、銀行名・支店名・口座番号が必須です。
記載を忘れがちになるのが、未収金や未払金です。未収金の例としては、被相続人の方が受け取れたはずの年金が挙げられます。未払金では、支払い期限が到来していなかった公共料金が典型例です。これらは比較的小さい金額かもしれませんが、どなたが受け取るか、支払うかをはっきりさせておくとよいでしょう。
行政書士は相続人様全員のご意思がまとまったところで、協議書の書面化を代行することができます。協議書の作成についてご不明のこと、お悩み・お困りのことがあればお気軽にお問い合わせ下さい。