相続不動産の登記が令和6(2024)年4月から義務化されました。また空き家に対する固定資産税の課税強化策も進められています。さらに、令和6年7月からは、空き家の売買を促進するために宅地他建物取引業者が受け取る媒介手数料の規定のうちで低価格帯物件の限度額の引き上げが図られました。
何かと手間がかかる相続関係の手続きについて、ご依頼者のご意向に寄り添ってアドバイスさせていただき、必要な手続きを代行いたします。
私ども “新宿の頼れる相続終活相談センターTM” は、近ごろ多くいただく相続関連のご依頼に専門的に対応するために”手続きコンシェルジュTM” 行政書士大石法務事務所がその一部門として開設運営しております。
相続手続きに関して、お判りになりにくいこと、お困り・お悩みのことがあればお気軽にお問合せ下さい。
今に寄り添い、未来を共に創る、ひとつ上の安心を!、を旨として、皆さまのお気持ちに寄り添ってご対応いたします。
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